事業内容business

業界の実態 「賢者の消費者」 として、知るべき事実

日常茶飯事に 横行する偽装・手抜き工事・手口の実態

当社が実際に出会った事例です。

日常茶飯事に 横行する偽装・手抜き工事・手口の実態

●見積書・契約書に、商品名や数量などの記載事項が虚偽や不透明な事業者。
●一級建築士や資格保有事項・認可登録に不正記載や虚偽表示の事業者。
●契約書や図面と違った内容の類似品などに変更をして、施工する工事実態。
●耐震構造や地盤強度に虚偽の工事実態。
●カタログ・イメージ写真などでの打合せのみで、施工商材は別の安価品になる工事実態。
●広告チラシに、二重価格違法掲示を掲載し、格安とお得感で勧誘する事業者。
●テレビCMや知名度の高さで、契約重視で工事品質は二の次となる大手会社。
●商品説明を虚偽の不実の告知で商談する事業者。
●無料点検をし、劣化をねつ造した写真映像を見せ、不安をあおり商談に繋げる事業者。
●契約までに重点を置き、好感度で契約を取り交わし、後は下請けに安価で丸投げ状態。
●契約直後に、営業担当者や事業者よりキャンセル防止策の菓子箱などが届く事業者。
●契約に、支店長枠や部長決算・宣伝見本工事などの話で、驚愕の値引きをする会社。
●相見積や他社との相談に、何らかの説明を入れ前向きに賛同しない事業者。
●法令遵守と言いながら、消費者関連法を全く知らない、違法を繰り返す事業者。
●商品説明や建築関連の質問に対して、適切な即答が出来ない明確性のない担当者。
●打合せは気持ちよく明瞭な会話で済ませ、書面や後で現状確認が出来ない事業者。
●工事内容よりも、コミュニケーションを優先し人間関係で契約を図る事業者。
●お客様の声と手紙をねつ造して、好評価されているとことを宣伝に使用する事業者。
●工事料金は不要と説明し、現状をねつ造。保険金請求し保険金で工事を行う事業者。

偽装や手抜き工事が減少しない、今後も多発する様々な理由

偽装や手抜き工事が減少しない、今後も多発する様々な理由

●工事会社の軒数が多すぎ、過当競争から生じる価格戦線からの争奪戦による状況。
●少々の違法行為は見逃される環境、違法行為は死角で行われ発覚しにくい環境。
●消費者を護る専門知識をもった専門家や弁護士が、非常に少ない環境。
●消費者が、事業者側に対しての交渉を諦めて泣き寝入りする事例が多い。
●被害を受けても、契約した自分に後悔をしたくない、失敗を認めたくない消費者のプライド。
●業界の制度や規制が、消費者被害の未然防止という主旨から外れている。
●事業者側が、商品知識などが豊富な客との契約をさけ、知識を持たない客を選ぶ傾向。
●安心の事業者紹介サイトでは、安心を裏付ける根拠もない事業者も紹介されている。
●偽装の発覚は、家の傾き雨漏りなど、その他は事業者側の内部告発範囲に限られる数。
●経済再生が優先なのか、消費者行政の甘い対応が、多発する要因になっている。
●戸建住宅では、事業者との示談交渉に知識の少ない弱者の消費者になる。
●法令違反行為でも、罰則や公による行政処分事例は氷山の一角にも満たないため。

消費者関連法 消費者とのビジネス間では極めて重要な法律です

消費者安全法

2009年度、政府機関に消費者庁が創設され、都道府県に消費生活センターの設置が義務付けされました。
市町村の自治体には、設置の努力義務とされ、相談員の質の向上を図り、
2016年度、国家資格の位置づけで公的資格(消費生活コンサルタント)が明示されました。

消費者安全法
について詳しくはこちら

消費者基本法

消費者教育推進法

消費者が被害に遭わないために、学ぶ知識やセミナーが、様々な場所で受けることができます。
偽装・手抜き工事を行う事業者との契約を回避する自立力が推進されます。
事業者側には、消費者問題に対しての取組む努力義務が諸項目に明示され、
国・消費者団体・民間の事業者との、連携や支援の協力事項が明確に求められた法律です。
非協力的な事業者は、法令違反の罰則はありませんが、法令遵守の事業者とは言えません。

消費者契約法

特定商取引法

景品表示法

これらの3法は、契約役務に関する法律になります。
不当契約には罰則がともないます。事業者側との契約をさかのぼり5年前に完成した工事の契約も取消しが認められる法律でもあります。
またウェブサイト上に社名公表などの行政処分によるペナルティーもあります。
クーリング・オフは、契約日から8日間ですが、契約書を交わした日より8日間が過ぎていても、
法定書面を受け取っていない場合は、工事完成後の1年や5年の経過後でも契約を解除できる法律です。
広告チラシからの商談も個人向けの勧誘行為に当たります。

瑕疵担保責任履行法

新築工事の契約に、適応義務付けがされた法律です。
家の重要箇所に瑕疵が見つかり不具合が生じた場合に限り、完成後10年間の責任保証を受ける法律です(別途保険料)。
尚リフォーム工事や増改築などの建築工事には、適用外で現法の保証は受けられません。

瑕疵担保責任履行法について
詳しくはこちら

PDFファイルをご覧いただくためには 「Adobe Reader」が必要になります。
お持ちでない方はこちらからダウンロードして下さい。

ダウンロードはこちら

お問い合わせ・ご相談はこちら

フリーダイヤル:0120-69-00880120-69-0088

お気軽に、ご相談ください。
お電話が込み合って繋がりにくい場合は、しばらくたってからお掛け直しください。
※番号非通知の場合は、お受けできかねます。必ず電話番号通知に設定してからお掛けください。

【営業時間】9:00~18:00 
【定休日】日曜日、祝日
メールは年中無休・24時間受付しております。

メールはこちら